建退共群馬県支部
この制度は、建設現場で働く方々のために、「中小企業退職金共済法」という法律により国が作った退職金制度です。事業主の方は、現場で働く方々の共済手帳に働いた日数に応じて、掛金となる共済証紙を貼り、その労働者が建設業界で働くことをやめたときに、建退共(勤労者退職金共済機構)から退職金を支払うといういわば業界全体での退職金制度です。
建設業退職金共済事業加入・履行証明書様式(令和6年10月更新)
令和6年度から加入履行証明書の発行基準が改定されました。それに伴い、群馬県支部として手続きの一部を変更しています。発行を希望される方は、以下のリンク先から取扱要領と様式等をご確認いただき、申請をお願いします。
建設業退職金共済事業加入・履行証明書様式(資料ダウンロードページ)
【群馬県への経営事項審査申請における建退共証明書の添付について】
群馬県への経営事項審査の申請では、建退共証明書の後日の提出を認めています。申請をお急ぎの方は、申請書に「建退共は後日提出」とメモを添付し、その他の書類が揃った時点でご提出ください。
なお、本対応は建退共以外の項目を先に審査するためのものです。建退共の履行証明が発行できた場合はその提出をもって審査完了となります。当方の基準によって履行証明が発行できなかった場合には、提出できない旨を建設企画課にお伝えください。
経営事項審査に関するお問い合わせは、群馬県建設企画課(TEL:027-226-3524)までお願いします。
建設業退職金共済事業加入・履行証明書様式(資料ダウンロードページ)
【群馬県への経営事項審査申請における建退共証明書の添付について】
群馬県への経営事項審査の申請では、建退共証明書の後日の提出を認めています。申請をお急ぎの方は、申請書に「建退共は後日提出」とメモを添付し、その他の書類が揃った時点でご提出ください。
なお、本対応は建退共以外の項目を先に審査するためのものです。建退共の履行証明が発行できた場合はその提出をもって審査完了となります。当方の基準によって履行証明が発行できなかった場合には、提出できない旨を建設企画課にお伝えください。
経営事項審査に関するお問い合わせは、群馬県建設企画課(TEL:027-226-3524)までお願いします。
手帳更新、加入履行証明等の郵送手続きについて NEW
建退共の諸手続きに際し、窓口での混雑を避けるため、全国的に窓口での即日対応を原則見合わせており、手帳の更新や証明の発行に関して、出来る限り郵送による提出をお願いします。その際、御社の宛名を記入した返送用の封筒と、下記送料を目安とした郵便切手を同封してください。令和6年10月1日から郵便料金が変更されましたので、改めてご確認ください。
また、窓口で提出される場合には、翌営業日以降にお越しいただくか、郵送対応と同じく御社の宛名を記入した返送用の封筒と、下記送料を目安とした郵便切手を持参していただきたく、お願い申し上げます。
返信用封筒に貼付する切手の目安 (R6/10/1以降)
手帳の作成・更新 ⇒ 1冊=110円 (定形外封筒の場合:1冊 140円)
2~3冊=180円 4~5冊=270円 6~10冊=320円
上記以外の手続き ⇒ 110円 (定形外封筒の場合:140円)
郵送先:建退共群馬県支部
〒371-0846 前橋市元総社町2-5-3(群馬建設会館内) TEL 027-252-1666
また、窓口で提出される場合には、翌営業日以降にお越しいただくか、郵送対応と同じく御社の宛名を記入した返送用の封筒と、下記送料を目安とした郵便切手を持参していただきたく、お願い申し上げます。
返信用封筒に貼付する切手の目安 (R6/10/1以降)
手帳の作成・更新 ⇒ 1冊=110円 (定形外封筒の場合:1冊 140円)
2~3冊=180円 4~5冊=270円 6~10冊=320円
上記以外の手続き ⇒ 110円 (定形外封筒の場合:140円)
郵送先:建退共群馬県支部
〒371-0846 前橋市元総社町2-5-3(群馬建設会館内) TEL 027-252-1666
「建設業退職金共済約款」の改正について
(誤納掛金の返還に関する規定の変更) NEW
(誤納掛金の返還に関する規定の変更) NEW
令和6年8月1日付で標記の建退共契約約款が改正されました。
この改正に伴い、「建設業退職金共済制度事務処理の手引き」が令和6年8月改訂版として公開されました。
以下のポイント及び建退共本部のお知らせのリンク先をご覧いただき、制度の改正内容について社内で確認され、必要に応じて関連する事業所等への周知をお願い申し上げます。
【改正のポイント】
建退共では従来から、事業主及び役員報酬を受け取っている役員は建退共制度の対象外となっていますので、事業主や役員報酬をもらう立場に就任された以降に証紙の貼付と電子ポイントの充当はできません。
誤って掛けていた場合、それが証紙の場合は証紙で、電子ポイントの場合は電子ポイントで会社に返還することになります。
建退共本部のお知らせ(約款・事務処理の手引きダウンロード)
この改正に伴い、「建設業退職金共済制度事務処理の手引き」が令和6年8月改訂版として公開されました。
以下のポイント及び建退共本部のお知らせのリンク先をご覧いただき、制度の改正内容について社内で確認され、必要に応じて関連する事業所等への周知をお願い申し上げます。
【改正のポイント】
建退共では従来から、事業主及び役員報酬を受け取っている役員は建退共制度の対象外となっていますので、事業主や役員報酬をもらう立場に就任された以降に証紙の貼付と電子ポイントの充当はできません。
誤って掛けていた場合、それが証紙の場合は証紙で、電子ポイントの場合は電子ポイントで会社に返還することになります。
建退共本部のお知らせ(約款・事務処理の手引きダウンロード)
建退共電子申請に関する利用者ID等の確認と
電子申請方式の積極的な利用について NEW
電子申請方式の積極的な利用について NEW
建退共の電子申請方式について、現在は事務組合及び任意組合を除く全契約者に利用者IDとパスワードが発行されています。詳しくは以下のページをご覧いただき、ぜひ電子申請をご活用いただきたくお願い申し上げます。
建退共電子申請に関する利用者ID等の確認と電子申請方式の積極的な利用について
【電子申請利用に関する留意事項】
同じ就労日に対して電子と証紙の両方で重複して納付はできません。特に電子申請を行う工事においては、下請事業者と元請事業者の間で、元請から電子申請で充当するかどうかを事前に必ずご確認ください。
建退共電子申請に関する利用者ID等の確認と電子申請方式の積極的な利用について
【電子申請利用に関する留意事項】
同じ就労日に対して電子と証紙の両方で重複して納付はできません。特に電子申請を行う工事においては、下請事業者と元請事業者の間で、元請から電子申請で充当するかどうかを事前に必ずご確認ください。
退職金請求様式のダウンロード(印刷)が可能になりました
従来は建退共各支部にて窓口もしくは郵送にて配布していた請求用紙が、ダウンロードして各自印刷することが可能になりました。
以下のページを開き、「まず、はじめにお読みください」という項目をクリックしますと確認事項が表示されますので、順次ご確認をいただき、退職金請求書のPDFをダウンロードしてください。その際、手続きのご案内と印刷に関する注意事項も必ずご確認ください。
退職金請求に関する様式(建退共本部)
退職金請求書の記載や必要書類の準備で、近年、不備が大変多くなっています。
会社をお辞めになられてすぐ請求をお考え場合には、会社において請求書の記載や必要書類の準備について、可能な範囲でご指導をいただきますようお願い申し上げます。
【留意事項】
群馬県支部にお送りになる際は、簡易書留など配達記録が残る方法で送付をお願いします。
(印刷が出来ない場合には、従来通り窓口での配布か郵送にてお渡しします)
以下のページを開き、「まず、はじめにお読みください」という項目をクリックしますと確認事項が表示されますので、順次ご確認をいただき、退職金請求書のPDFをダウンロードしてください。その際、手続きのご案内と印刷に関する注意事項も必ずご確認ください。
退職金請求に関する様式(建退共本部)
退職金請求書の記載や必要書類の準備で、近年、不備が大変多くなっています。
会社をお辞めになられてすぐ請求をお考え場合には、会社において請求書の記載や必要書類の準備について、可能な範囲でご指導をいただきますようお願い申し上げます。
【留意事項】
群馬県支部にお送りになる際は、簡易書留など配達記録が残る方法で送付をお願いします。
(印刷が出来ない場合には、従来通り窓口での配布か郵送にてお渡しします)
建退共事業本部における旧証紙交換と電子申請について
令和3年10月1日からの制度改正に伴う金融機関での新旧証紙の交換については、令和3年12月末で終了となりました。旧証紙の交換を希望される事業主の方は、以下のページを確認のうえ、手続きをお願いします。
建退共事業本部における旧証紙交換
なお、令和3年9月までの就労分は、310円で充当することになっています。9月時点で310円証紙が不足していた場合には、電子申請による充当をお願いします。
なお、電子申請の充当が可能な期間は、令和2年10月以降で、それ以前の充当を行うことは出来ません。
建退共事業本部における旧証紙交換
なお、令和3年9月までの就労分は、310円で充当することになっています。9月時点で310円証紙が不足していた場合には、電子申請による充当をお願いします。
なお、電子申請の充当が可能な期間は、令和2年10月以降で、それ以前の充当を行うことは出来ません。
建退共からのお知らせ
掛金日額等の改定及び証紙の交換方法、共済手帳の様式変更について
令和3年10月1日から、掛金日額が310円から10円引き上げて320円に、予定運用利回りが3.0%から1.3%に引き下げになりました。
令和3年10月から12月までは、証紙の交換を金融機関にて行っていましたが、令和4年1月からは建退共本部での交換となりますので、以下をご確認いただきたくお願いいたします。
・建退共事業本部における旧証紙交換について(令和4年1月開始のご案内)
・掛金日額等の改定及び証紙の交換方法、共済手帳の様式変更について
・掛金日額等の改定について(建退共本部通知)
・制度改正パンフレット
・証紙交換早見表
310円の現行証紙は令和3年9月就労分まで共済手帳へ貼付していただき、令和3年10月1日以降就労分については320円の新証紙を貼付してください。
【留意点】
令和3年10月1日以降に交付(更新)した共済手帳については、320円の新証紙しか貼付できませんので、今後更新される方は、令和3年9月30日までの就労日数分を、250日を超えた場合でも証紙を台紙等に貼付のうえ申請していただきたく、お願い申し上げます。
各種申請書の押印の廃止について
共済契約者又は被共済者の方からご提出していただく各種申請書のうち押印または署名を求めていたものにつきまして、今般、政府により進められている押印を求める手続きの見直しを受けて、押印(訂正印を含む)又は署名がない場合でも、申請を受理する取扱いとなりましたのでお知らせいたします。ただし、証紙貼付の際の消印は従来通り必要です。なお、申請の内容によっては必要な確認をさせていただく場合があります。
建退共ホームページ掲載の各種申請書様式(ダウンロード様式)につきましては新様式に更新されましたので、記入例等で随時ご確認をお願いいたします。
手帳更新手続き変更に伴うお願い
令和2年11月より、手帳交付日から2年経過している被共済者様につきましても更新手続きをお取りいただく対象になりましたが、掛金助成手帳の200日に満たない方の更新手続きは、次回更新時期が記載されたシールを上から貼付し、証紙の貼付してある手帳をそのままお返しして続けて貼付していただくこととなります。
基本的に、掛金助成手帳に関しては200日分の貼付もしくは電子申請での充当をお願いしますが、その他「被共済者の氏名変更」「掛金助成手帳存続による重複」手続き等で、証紙貼付手帳をそのままお返しすることとなる場合には、郵便局で販売のレターパックプラスに宛名を書いて同封いただきます様お願い申し上げます。
詳しくは以下からご確認をお願いします。
就労実績報告書作成ツール
電子申請方式においては、この就労ツールを利用する仕組みになっています。
令和3年10月1日から、掛金日額が310円から10円引き上げて320円に、予定運用利回りが3.0%から1.3%に引き下げになりました。
令和3年10月から12月までは、証紙の交換を金融機関にて行っていましたが、令和4年1月からは建退共本部での交換となりますので、以下をご確認いただきたくお願いいたします。
・建退共事業本部における旧証紙交換について(令和4年1月開始のご案内)
・掛金日額等の改定及び証紙の交換方法、共済手帳の様式変更について
・掛金日額等の改定について(建退共本部通知)
・制度改正パンフレット
・証紙交換早見表
310円の現行証紙は令和3年9月就労分まで共済手帳へ貼付していただき、令和3年10月1日以降就労分については320円の新証紙を貼付してください。
【留意点】
令和3年10月1日以降に交付(更新)した共済手帳については、320円の新証紙しか貼付できませんので、今後更新される方は、令和3年9月30日までの就労日数分を、250日を超えた場合でも証紙を台紙等に貼付のうえ申請していただきたく、お願い申し上げます。
各種申請書の押印の廃止について
共済契約者又は被共済者の方からご提出していただく各種申請書のうち押印または署名を求めていたものにつきまして、今般、政府により進められている押印を求める手続きの見直しを受けて、押印(訂正印を含む)又は署名がない場合でも、申請を受理する取扱いとなりましたのでお知らせいたします。ただし、証紙貼付の際の消印は従来通り必要です。なお、申請の内容によっては必要な確認をさせていただく場合があります。
建退共ホームページ掲載の各種申請書様式(ダウンロード様式)につきましては新様式に更新されましたので、記入例等で随時ご確認をお願いいたします。
手帳更新手続き変更に伴うお願い
令和2年11月より、手帳交付日から2年経過している被共済者様につきましても更新手続きをお取りいただく対象になりましたが、掛金助成手帳の200日に満たない方の更新手続きは、次回更新時期が記載されたシールを上から貼付し、証紙の貼付してある手帳をそのままお返しして続けて貼付していただくこととなります。
基本的に、掛金助成手帳に関しては200日分の貼付もしくは電子申請での充当をお願いしますが、その他「被共済者の氏名変更」「掛金助成手帳存続による重複」手続き等で、証紙貼付手帳をそのままお返しすることとなる場合には、郵便局で販売のレターパックプラスに宛名を書いて同封いただきます様お願い申し上げます。
詳しくは以下からご確認をお願いします。
就労実績報告書作成ツール
電子申請方式においては、この就労ツールを利用する仕組みになっています。
建退共群馬県支部の窓口の受付時間
月曜~金曜 (祝日、年末年始等の休日を除く)
可能な限り郵送での手続きをお願いします。
9:00~11:30
13:00~16:00
可能な限り郵送での手続きをお願いします。
9:00~11:30
13:00~16:00
建設業を経営する皆様へ
《国の制度5つの特徴》
(1) 安全確実かつ簡単
退職金は国で定められた基準により計算して確実に支払われます。手続きは極めて簡単です。
(2) 退職金は企業間を通算して計算
退職金は、A企業からB企業にかわっても、それぞれの期間が全部通算して計算されます。
(3) 掛金が一部免除
新たに加入した労働者(被共済者)については、国が掛金の一部(初回交付の手帳の50日分)を補助します。
(4) 掛金は損金扱い
掛金は、税法上全額について、法人では損金、個人企業では必要経費として扱われます。
(5) 運営費は国が補助
制度の運営費の一部は国の補助でまかなわれますので、納めた掛金は運用利息を含めて退職金給付に充当 されます。 ※経営事項審査で加点評価されます。
(1) 安全確実かつ簡単
退職金は国で定められた基準により計算して確実に支払われます。手続きは極めて簡単です。
(2) 退職金は企業間を通算して計算
退職金は、A企業からB企業にかわっても、それぞれの期間が全部通算して計算されます。
(3) 掛金が一部免除
新たに加入した労働者(被共済者)については、国が掛金の一部(初回交付の手帳の50日分)を補助します。
(4) 掛金は損金扱い
掛金は、税法上全額について、法人では損金、個人企業では必要経費として扱われます。
(5) 運営費は国が補助
制度の運営費の一部は国の補助でまかなわれますので、納めた掛金は運用利息を含めて退職金給付に充当 されます。 ※経営事項審査で加点評価されます。
建設業で働く皆様へ
(1) 建設業の現場で働く人たちのほとんどすべての人が加入出来ます。
(2) 掛金は全額事業主負担です。
(3) 退職金は、1年以上働いて、証紙貼付が242日以上あった場合に支払対象になります。会社を辞めたときは、事業主から必ず手帳を受け取って下さい。
(4) 退職時に証紙貼付が1年未満(証紙貼付実績242日未満)の場合、次の雇い主が建退共制度に加入していれば掛け金を続けていただけます。
(2) 掛金は全額事業主負担です。
(3) 退職金は、1年以上働いて、証紙貼付が242日以上あった場合に支払対象になります。会社を辞めたときは、事業主から必ず手帳を受け取って下さい。
(4) 退職時に証紙貼付が1年未満(証紙貼付実績242日未満)の場合、次の雇い主が建退共制度に加入していれば掛け金を続けていただけます。
建退共本部・群馬県支部からのお知らせ
災害救助法が適用された市区町村に対する特例措置について 建設業退職金共済事業本部では、災害救助法が適用された市区町村の罹災された共済契約者及び被共済者の皆様に対して、以下の特例措置を講ずることといたします。詳しくは下記からご確認ください。 ・災害救助法が適用された市区町村に対する特例措置について |
建退共群馬県支部
〒371-0846 前橋市元総社町2-5-3(群馬建設会館内) TEL.027-252-1666