法定外労災補償制度
建設共済制度は、厚生労働省及び国土交通省共管の公益財団法人建設業福祉共済団が、一般社団法人全国建設業協会と特約を結び、建設業界から自主的に生まれた法定外労働災害補償制度であり、今では3万社を超える加入事業所が全国に及んでいます。
代表的な契約である年間完成工事高契約は、年1回の手続きで契約者の施工する工事現場で働く労働者を対象に、労災保険で業務災害または通 勤災害と認定され、死亡、重度の身体障害または傷病を被った場合に共済金を支払う契約です。
この契約は、経営事項審査において加点評価の対象となります。
また、建設共済制度と併せ、災害により死傷した者の子に対しては返済不要の奨学金を給付しています。
代表的な契約である年間完成工事高契約は、年1回の手続きで契約者の施工する工事現場で働く労働者を対象に、労災保険で業務災害または通 勤災害と認定され、死亡、重度の身体障害または傷病を被った場合に共済金を支払う契約です。
この契約は、経営事項審査において加点評価の対象となります。
また、建設共済制度と併せ、災害により死傷した者の子に対しては返済不要の奨学金を給付しています。
年間完成工事高契約の特長
(1) 掛金が安い
経費が他に比べて格段に少なく運営できる共済制度。従ってその分掛金の安さとして還元できます。営利事業でないのが、最大の強みです。
(2) 事業主へ速やかな支払い
共済金は業務災害または通勤災害である事を証する書類届き次第、速やかに事業主へ直接支払われます。被災者側の領収証等は不要です。
(3) 契約者の施工現場を補償
貴社の関係する工事現場(元請工事、下請工事)を補償します。ただし、元請の甲型共同企業体工事現場と海外工事現場は対象外です。
(4) 同一現場における重複支払い
同一現場においても元請も下請も重複加入していた場合、下請の労働者が被災したときは、それぞれに共済金を支払います。
(5) 無記名補償
貴社施工現場において貴社及び下請に雇用されている全労働者(アルバイト等を含む)を無記名で補償します。
(6) 事業主補償
共済契約者である事業主は掛金を徴収せずに主契約(年間完成工事高契約)に含めて補償します。
(7) 給付範囲は傷病まで
業務災害または通勤災害により死亡、身体障害1級~7級、傷病1級~3級に該当した場合に、共済金を支払います。複数の事故または一事故で多数被災してもそれぞれに支払います。
(8) 被災者の子に奨学金給付
被災者(死亡、身体障害1級~3級・傷病1級~3級該当)の子供に対する育英奨学制度があります。
(9) 契約者割戻金制度で掛金負担が軽減 NEW
毎年の保険事業の決算において、経常収支に発生した余剰金については契約者へ還元します。詳細は(公財)建設業福祉共済団のホームページをご確認ください。